よくあるご質問

公共の補助制度・助成制度を利用できますか?

はい。矢掛町では矢掛町内の住宅を対象とした補助制度・助成制度を利用できます。
以下に一部をご紹介します。その他については矢掛町のホームページをご参照ください。

高齢者住宅改造助成について

この制度は一定の条件のもとで住宅を改修した場合に、住宅改修費を助成(支給)するものです。
リフォームに要する費用の90%、上限18万円まで補助します。
条件は「要支援」または「要介護1~5」の認定を受けた方を対象としていること、手すりの取り付けや段差の解消などを目的としたリフォームであることなどです。
詳細は以下の矢掛町ホームページを参照してください。
http://www.town.yakage.okayama.jp/life/hoken/kaigohoken/jyutaku.html

矢掛町住宅リフォーム補助事業について

この制度は町内施工業者を利用して実施する住宅リフォーム工事に係る経費の一部を補助するものです。
リフォームに要する費用の10%、上限40万円まで補助します。
詳細は以下の矢掛町ホームページを参照してください。
http://www.town.yakage.okayama.jp/life/teijyu/hojyo.html

一級建築士と二級建築士の違いは何ですか?

それぞれの資格で扱える建造物の規模が異なります。二級建築士は扱える建造物の規模が制限されます。しかし、一般的な住宅においてこの制限を超えることはほぼございません。
二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は下記の通りです。

  1. 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500m2以下のもの
  2. 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m2 – 300m2、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
  4. 延べ面積が100m2(木造の建築物にあっては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。

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